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道路運送車両の保安基準 第三十八条の三 (再帰反射材)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(再帰反射材)

第三十八条の三

自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の前面(被牽引自動車の前面に限る。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの
  2. 前号の自動車の形状に類する自動車
  3. 二輪自動車
  4. 側車付二輪自動車
  5. カタピラ及びそりを有する軽自動車

2再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(被牽引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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