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道路運送車両の保安基準 第四十七条の二 (内圧容器及びその附属装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(内圧容器及びその附属装置)

第四十七条の二

自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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