(内圧容器及びその附属装置) 第四十七条の二 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗