条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第六十六条の四の三 (最高出力抑制装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(最高出力抑制装置)

第六十六条の四の三

内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)であつて総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものに備える最高出力抑制装置は、原動機の最高出力が四・〇キロワットを超えないよう最高出力の制御を自動的かつ継続的に制御することができるものとして、最高出力制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条の四の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第六十六条の四の三(最高出力抑制装置)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の四の二(後面衝突警告表示灯) 道路運送車両の保安基準 目次 第六十六条の五(接地部及び接地圧) →