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道路運送車両の保安基準 第六十六条の四の二 (後面衝突警告表示灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後面衝突警告表示灯)

第六十六条の四の二

一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

2後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器とする。

3後面衝突警告表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある交通に当該一般原動機付自転車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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