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道路運送車両の保安基準 第六十六条の十四 (速度抑制装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(速度抑制装置)

第六十六条の十四

特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

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