(電気装置)
第六十六条の十五
特定小型原動機付自転車の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
特定小型原動機付自転車の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。