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道路運送車両の保安基準 第六十六条の六 (制動装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(制動装置)

第六十六条の六

特定小型原動機付自転車には、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えなければならない。

2付随車を牽引する特定小型原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

3付随車の制動装置は、これを牽引する特定小型原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。

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