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道路運送車両の保安基準 第四十一条の五 (後面衝突警告表示灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後面衝突警告表示灯)

第四十一条の五

自動車(側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

2後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器又は補助方向指示器とする。

3後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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