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道路運送車両の保安基準 第四十一条の四 (緊急制動表示灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(緊急制動表示灯)

第四十一条の四

自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。

2緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器とする。

3緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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