第十一条
自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
- 一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの
- 二前号の自動車の形状に類する自動車
- 三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量一・五トン以上のもの
- 四前号の自動車の形状に類する自動車
- 五二輪自動車
- 六側車付二輪自動車
- 七カタピラ及びそりを有する軽自動車
- 八大型特殊自動車
- 九小型特殊自動車
- 十被牽引自動車