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道路運送車両の保安基準 第十一条

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第十一条

自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの
  2. 前号の自動車の形状に類する自動車
  3. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量一・五トン以上のもの
  4. 前号の自動車の形状に類する自動車
  5. 二輪自動車
  6. 側車付二輪自動車
  7. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  8. 大型特殊自動車
  9. 小型特殊自動車
  10. 被牽引自動車

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