第三条
自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。