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道路運送車両の保安基準 第三十三条の二 (側方照射灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(側方照射灯)

第三十三条の二

自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備えることができる。

2側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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