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道路運送車両の保安基準 第六十六条の九 (尾灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(尾灯)

第六十六条の九

特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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