(事故情報計測・記録装置)
第四十六条の二
専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。
専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。