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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十六条の二 (事故の記録)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(事故の記録)

第二十六条の二

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

  1. 乗務員等の氏名
  2. 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  3. 事故の発生日時
  4. 事故の発生場所
  5. 事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
  6. 事故の概要(損害の程度を含む。)
  7. 事故の原因
  8. 再発防止対策

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