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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十七条 (運行基準図等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行基準図等)

第二十七条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなければならない。

  1. 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離
  2. 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、標準の運行時分及び平均速度
  3. 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態
  4. 踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置
  5. その他運行の安全を確保するために必要な事項

2路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者等に携行させなければならない。

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