(書類の管理)
第六十九条
旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第九十四条第一項の規定による報告の求め又は同条第四項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。
旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第九十四条第一項の規定による報告の求め又は同条第四項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。