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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十六条 (運行記録計による記録)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行記録計による記録)

第二十六条

一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつてはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、電磁的方法により記録することができるものとして国土交通大臣が告示で定めるものに限る。ただし、自動車の構造上の理由により当該告示で定める運行記録計を備えることが困難な場合は、この限りでない。)により記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録を三年間)保存しなければならない。

2事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この項及び次項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運行することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)を除く。)は、指定地域の指定があつた日から一年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者等ごとに整理して一年間保存しなければならない。

3地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の日を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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