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旅客自動車運送事業運輸規則 第八条 (乗車券)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(乗車券)

第八条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項において同じ。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。

  1. 普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額
  2. 定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類

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(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第四十七条の二第二項において準用する同条第一項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。

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