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地方税法施行令 第五十六条の六十三 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

第五十六条の六十三

第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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