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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第一条の二 (指定地域の指定の要請)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(指定地域の指定の要請)

第一条の二

第二条の二第四項から第六項(これらの規定を法第二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定地域の指定を要請しようとする特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会、都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 指定を要請する地域
  2. 指定を要請する理由
  3. その他参考となる事項

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