(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十四日)から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。