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タクシー業務適正化特別措置法 第四条 (原簿)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(原簿)

第四条

原簿への登録(第三節を除き、以下「登録」という。)は、国土交通大臣が行う。

2原簿は、単位地域ごとに設ける。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登録の取消しに関する経過措置)
附則

新法第九条第一項第三号の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する。

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