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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四十五条 (聴聞の方法の特例)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(聴聞の方法の特例)

第四十五条

地方運輸局長は、その権限に属する法第五十二条第一項の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

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