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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十九条の三 (登録実施機関又は適正化事業実施機関の公示等)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関又は適正化事業実施機関の公示等)

第三十九条の三

国土交通大臣は、法第四十九条第一項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関に試験事務を行わせるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

2登録実施機関又は適正化事業実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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