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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十九条の二 (試験の免除)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(試験の免除)

第三十九条の二

一の指定地域で行われた試験に合格した者が、当該試験に合格した日から起算して二年以内に、当該指定地域以外の指定地域においてタクシーの運転者になろうとする場合には、その申請により、試験を免除する。

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