(試験の免除) 第三十九条の二 一の指定地域で行われた試験に合格した者が、当該試験に合格した日から起算して二年以内に、当該指定地域以外の指定地域においてタクシーの運転者になろうとする場合には、その申請により、試験を免除する。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗