条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第二十四条 (登録諮問委員会)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録諮問委員会)

第二十四条

登録実施機関には、登録諮問委員会を置かなければならない。

2登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。

3登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第二十四条(登録諮問委員会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(登録事務等規程) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第二十五条(秘密保持義務等) →