(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における規定の適用)
第四十一条
登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第三十九条第二項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」又は「適正化事業実施機関」とする。
登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第三十九条第二項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」又は「適正化事業実施機関」とする。