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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四十二条 (試験手数料)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(試験手数料)

第四十二条

試験を受けようとする者は、三千四百円の手数料を地方運輸局長(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合には、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関)に納付しなければならない。

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