条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第六十二条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第六十二条

第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条 タクシー業務適正化特別措置法 目次