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タクシー業務適正化特別措置法 第五十五条 (国土交通省令への委任)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(国土交通省令への委任)

第五十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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