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タクシー業務適正化特別措置法 第五十四条 (権限の委任)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(権限の委任)

第五十四条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

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