(登録の実施)
第六条
国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。
旧法第十九条第一項の登録事務等に従事する旧法第二十一条第一項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第二十五条第三項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。