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旅客自動車運送事業運輸規則 第五十一条 (車掌)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(車掌)

第五十一条

一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌は、乗務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転者を誘導すること。
  2. 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに、旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
  3. 事業用自動車を後退させようとするときは、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転者に通告するとともに誘導すること。
  4. 発車の合図は、旅客の安全及び事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗降口の扉を閉じた後に行うこと。
  5. 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
  6. 車掌の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

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