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旅客自動車運送事業運輸規則 第三条 (苦情処理)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(苦情処理)

第三条

旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。

  1. 苦情の内容
  2. 原因究明の結果
  3. 苦情に対する弁明の内容
  4. 改善措置
  5. 苦情処理を担当した者

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の自動車運送事業等運輸規則第十五条第一項第一号の規定により指定を受けている運行系統は、第五条の規定による改正後の自動車運送事業等運輸規則第十五条第二項の規定により届け出た運行系統とみなす。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第三十六条第二項の規定により指導が行われている新たに雇い入れた者については、新規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、従前の例により事業用自動車の運転者として選任することができる。

この省令の施行前に旧運輸規則第四十七条の九第三項、第四十八条の四第二項、第四十八条の五第一項第一号及び第四十八条の十二第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ新運輸規則第四十七条の九第三項、第四十八条の四第一項、第四十八条の五第一項及び第四十八条の十二第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。

一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の九第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、運行管理者として選任することができる。

2旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に旧規則第四十七条の九第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、補助者として選任することができる。

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