(輸送の安全) 第二条の二 旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗