(一般準則)
第二条
旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
2旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
3旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。
4旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。
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(経過措置)
附則この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
(経過措置)
附則この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第二十四条第三項の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業用自動車の運行管理に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の五第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関する実務の経験とみなす。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行前に第一条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第三十八条第二項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、第一条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第三十八条第二項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
(経過措置)
附則第二条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第三条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第二十四条第三項及び第五項の規定は、この省令の施行の日以後に運行を開始する場合について適用し、同日前に運行を開始した場合については、なお従前の例による。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
附則令和六年三月三十一日以前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項の規定による登録を受けた一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に係るこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第二十六条第一項の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。