第一条
この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中自動車運送事業等運輸規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十六条の三の改正規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は令和六年四月一日より施行する。ただし、第一条中旅客自動車運送事業運輸規則第四十一条の十一、第四十七条の九、第四十八条の四、第四十八条の五及び第四十八条の十二の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。