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軌道運輸規程 第二条

大正十二年鉄道省令第四号府省令

第二条

運賃、料金其ノ他ノ運送条件ハ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス

2運賃、料金其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス

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