軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
2国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。