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軌道運輸規程 第一条

大正十二年鉄道省令第四号府省令

第一条

軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ

2国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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