鉄道運輸規程 第七十三条
昭和十七年鉄道省令第三号府省令
第七十三条
要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ金額ヲ超エ賠償ノ責ニ任ゼズ
e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗
この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 損害賠償請求事件 最高裁判所 昭和63年3月25日 昭和60(オ)1023 棄却
- 物品引渡請求 最高裁判所 昭和32年9月5日 昭和26(オ)459 棄却