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鉄道運輸規程 第七十三条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十三条

要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ金額ヲ超エ賠償ノ責ニ任ゼズ

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