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鉄道運輸規程 第七十二条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十二条

天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ貨物ノ運送ヲ継続スルコト能ハザル場合ニ於テ荷送人ノ請求アルトキハ鉄道ハ発送停車場迄無賃ヲ以テ之ヲ返送スベシ

2第十七条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ返送スル貨物ノ運賃ノ払戻ニ之ヲ準用ス

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