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鉄道運輸規程 第七十一条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十一条

貨主ガ鉄道ノ定ムル引取時間内ニ貨物ノ引渡ニ応ゼザルトキハ鉄道ハ其ノ後ノ時間ニ対シ相当ノ保管料ヲ請求スルコトヲ得

2貨主ガ貨物ノ引渡ヲ受ケタル後之ヲ引取ラザルトキハ鉄道ハ相当ノ留置料ヲ請求スルコトヲ得但シ引取時間内ハ此ノ限ニ在ラズ

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