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鉄道運輸規程 第三十四条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第三十四条

鉄道ハ託送手荷物又ハ貨物ノ引渡ヲ為ス際滅失、毀損又ハ延著ヲ事由トシテ旅客又ハ貨主ノ請求アルトキハ其ノ引渡品ノ数量、状態又ハ引渡ノ年月日ニ付証明ヲ為スコトヲ要ス

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