条文くん法令検索 AIに質問する

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十二条 (登記後の通知等)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(登記後の通知等)

第十二条

登記官は、法第十五条第一項第一号又は第三号に定める事項を登記したときは、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

3第一項の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第十二条(登記後の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(所有者等の探索の中止の公告の方法等) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第十三条(所有者特定書の保存等) →