(所有者等の探索の中止の公告の方法等)
第十一条
第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。
2法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一手続番号
- 二表題部所有者不明土地に係る所在事項
- 三手続を中止した旨
第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。
2法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。