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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二条 (所有者等の探索の開始の公告の方法等)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(所有者等の探索の開始の公告の方法等)

第二条

第三条第二項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法により三十日以上行うものとする。

2第三条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 手続番号
  2. 表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
  3. 表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項

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