(登記前の公告の方法等)
第八条
第二条第一項の規定は、法第十五条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第二条第一項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。
2法第十五条第二項の法務省令で定める事項は、第二条第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第十四条第一項第一号に掲げる場合表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所並びに同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分
- 二法第十四条第一項第二号に掲げる場合その旨
- 三法第十四条第一項第三号に掲げる場合表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名又は名称及び住所(その共有持分を含む。)並びに表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。)
- 四法第十四条第一項第四号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ法第十四条第一項第四号イに掲げる事由に該当する場合その旨
- ロ法第十四条第一項第四号ロに掲げる事由に該当する場合その旨
- イ