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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七条 (所有者特定書の記録事項等)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(所有者特定書の記録事項等)

第七条

所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 手続番号
  2. 表題部所有者不明土地に係る所在事項
  3. 結論
  4. 理由
  5. 所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
  6. 作成の年月日

2登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

3登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

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