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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六条 (所有者等探索委員の意見の提出の方法)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(所有者等探索委員の意見の提出の方法)

第六条

第十三条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

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