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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六条 (所有者等探索委員の意見の提出の方法)
令和元年法務省令第四十二号
府省令
(所有者等探索委員の意見の提出の方法)
第六条
法
第十三条
の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
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この条文が参照している条文
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第13条
← 第五条(所有者等探索委員の調査の報告)
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第七条(所有者特定書の記録事項等) →